障害者総合支援法という法が厚生労働省によって定められています。
上記は、主に障害福祉サービス全体に関しての法律です。
障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型を含めた障害福祉サービスの対応となるため、減免措置・利用料金について処置が異なります。
利用料金の主な概要は、国・都道府県・市町村がルールの範囲で障害福祉サービス全般に関する利用料金の大半を負担しており、一部を利用する方が負担します。
本記事では、就労継続支援B型作業所に関する利用料金、減免措置などを解説していきます。
ぜひ最後までご覧いただけると幸いです。
就労継続支援B型作業所を利用する際の料金概要・国の見解も解説!
全体の9割を国と地方公共団体がルールの範囲で負担しており、残りの1割を利用者が支払う仕組みになっています。
利用料金は、B型を利用する際に必須である「諸経費」と就労継続支援全般のサービスを利用する場合に必須である「利用する方が支払うお金」に類別されます。
例えば、諸経費とは昼食費・交通費などのことをいいます。
利用料金は大半のケースが1割負担
1割が自己負担となる場合が大半です。
しかし、市町村民税非課税対象の低所得世帯もしくは生活保護受給世帯は、利用する方の負担額が0円となるため、確認することが重要です。
利用料金の上限額
障害者総合支援法というのを知らない方もいることでしょう。
障害者総合支援法とは、国が(厚生労働省所轄)定めた法です。
就労継続支援B型作業所の利用料金は、上記のルールに基づいて運用がなされています。
上限額は、利用者の年収によって変動します。
下表で上限額の目安を年収別にまとめました。
住民税の所得割額による区分 | 年収の目安 | 利用料の上限 |
生活保護(生活保護受給世帯) | 0~156万円 | 0円 |
低所得(市町村民税非課税世帯) | 157~約200万円 | 0円 |
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 約600万まで | 9300円 |
一般2|市町村民税課税世帯(所得割16万円以上) | 約600万円以上 | 37,200円 |
出典:厚生労働省
基本的には、利用料の上限額は、世帯収入で得られた一昨年度の年収から計算されます。
全体の1割の方は、一般1の市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)に該当し、月に9,300円の利用料金が発生します。
一般2の市町村民税課税世帯(所得割16万円以上)に該当するケースは、世帯収入(年収)が約600万円以上の方です。
大半の9割以上の方は市町村民税非課税対象の低所得世帯もしくは、生活保護受給世帯に該当するため、就労継続支援B型作業所の利用料金は0円です。
利用料金が工賃により変動することがある
一昨年度の所得税額によって決定するため、工賃金額によって利用費が増減する可能性があります。
他の収入を含めず工賃金額だけで、一般1の市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)に該当しそうな場合は注意が必要です。
就労継続支援B型作業所に関しての減免措置とは?日単位の利用料金についても解説!
就労継続支援B型作業所における1日あたりの利用費について知りたい方もいることでしょう。
また、減免措置についても分かりづらいと感じる場合もあるかもしれません。
1日あたりの利用費は、約4,000円〜8,000円くらいが目安です。
上記金額の幅は、事業所が毎年夏までに都道府県に提出している工賃実績報告の内容に記載の平均工賃額に応じて変動します。
B型の利用費の自己負担は1割が大半なため、約170円〜350円が1日あたりの目安です。
稀なケースとして、最大上限の37,200円を超えることがあります。
万が一、上限額を超える場合でも、「自己負担分の1割を除いた残りの9割+上限を超えた金額」は市町村に負担してもらえるため、負担軽減可能でしょう。
次に減免措置について解説します。
B型作業所の利用に関する減免措置とは、主に昼食代や利用負担金で適用される措置のことです。
主な減免措置は下記のとおりです。
- 高額障害福祉サービス等給付費の還付
- 特別な事情により減免が受けられる措置
- 複数の障害福祉サービスを利用ケースに限り合算となる
- 共同生活援助を利用している方への家賃補助
- 昼食代の負担軽減など
減免措置は、障害福祉サービスの利用において活用したほうがよいでしょう。
また、減免措置について、厚生労働省-障害者の利用者負担にて厚生労働省が見解を示しています。
見解を簡単にまとめると、昼食代が安くなったり、利用負担額の調整をすることも可能ということです。
減免措置を活用した就労継続支援B型作業所の利用例を紹介!
条件が合えば、国や地方公共団体から減免措置を活用して就労継続支援B型作業所を利用することは可能です。
どう減免措置を活用して利用すればよいのかイメージしにくいという方もいることでしょう。
ここでは、2つの事例を紹介します。
- B型作業所を0円で利用することができた例
- 減免措置を活用してB型作業所を利用した例
詳しくみていきましょう。
就労継続支援B型作業所を0円(無料)で利用する例
減免措置を活用して就労継続支援B型作業所を無料(0円)利用した例について、下表にまとめました。
氏名(性別/年代) | B氏(男性/30代) |
住民税の所得割額による区分 | 低所得(市町村民税非課税世帯) |
障害の種類 | 身体障害(下肢不自由) |
利用している障害福祉サービス | 就労継続支援B型 |
減免措置の内容 | 生活保護への移行防止策による減免措置 |
B型作業所を利用したいと考えているB氏、住民税の所得割額による区分が「市町村民税非課税対象の低所得世帯」に該当しており、偶数月に振り込まれる障害年金130,150円が主な収入源です。
障害年金だけでは生活するのが困難であり、生活保護を検討しなければならないほど困窮しています。
利用前に担当者会議で減免措置対象であることを伝えられて、相談支援事業所を介して行政に申請したため、無事に認可されました。
B氏の場合は、上記の流れでB型作業所を無料(0円)で利用可能となりました。
減免措置を活用して就労継続支援B型作業所を利用した例
減免措置を活用して就労継続支援B型作業所を利用した一例を下表にまとめました。
氏名(性別/年代) | C氏(女性/年代) |
住民税の所得割額による区分 | 一般1・市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) |
障害の種類 | 精神障害 |
利用している障害福祉サービス | 就労継続支援B型 |
減免措置の内容 | 食費等実費負担に対する減免措置 |
B型作業所の利用を検討しているC氏、食費の捻出も困難な生活状況でなおかつ、住民税の所得割額による区分が「一般1の市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)」に該当しています。
利用前の担当者会議で、困窮状況について議論をした結果、B型作業所の昼食代において減免措置を受けることが可能となりました。
発行された障害福祉サービス受給者証を確認すると、「食事提供体制加算」欄に「該当」と記載されています。
結果として、B型事業所での昼食代の負担軽減につながりました。
就労継続支援B型作業所の利用料金以外にかかる費用とは?3つのおすすめ節約のポイントを紹介!
B型作業所では利用料金以外にどんな費用がかかるのでしょうか。気になる人や知りたい人もいることでしょう。
また、利用料金以外にもかかる費用があるなら節約したほうがよいかもしれません。節約のポイントがあれば活用したいと思う人が大半です。
ここでは、B型作業所の利用料金以外にかかる費用と3つのおすすめ節約のポイントを紹介していきます。
就労継続支援B型作業所の利用料金以外にかかる費用は、いくつか種類があります。
主な内訳を下記にまとめました。
- 医師の診断書や意見書などの発行手数料
- 仕事着(作業着)購入費
- 交通費
- 昼食代
上記についてそれぞれみていきましょう。
医師の診断書や意見書などの発行手数料
障害者手帳をお持ちでない方は、就労継続支援B型作業所などの障害福祉サービスを利用するときに、原則として医師の意見書や診断書をお住いの市町村に提出しなければなりません。
その際にかかる費用(約3,000円〜5000円)は、自己負担です。
基本的に医師の意見書や診断書の発行手数料は節約できないため、注意が必要です。
仕事着(作業着)購入費
就労継続支援B型作業所の利用で着用する仕事着(作業着)購入にかかる費用は、原則として自己負担です。
また、帽子やエプロン、手袋、靴などが必要な場合もあります。
可能なかぎり動きやすく汚れても問題のないものを準備しましょう。
仕事着(作業着)購入の節約ポイントとしては、無料で作業所が配給する場合があるため、その場合は遠慮なく利用することです。
交通費
就労継続支援B型作業所までの道のりで、公共交通機関や自家用車を使用すると別途交通費がかかります。
また、原則として、就労継続支援B型作業所から交通費の支給はありません。
節約ポイントは、作業所の無料送迎サービスを活用することです。
昼食代
就労継続支援B型作業所を利用する際には別途、昼食代がかかります。
昼食代の料金相場については無料~200円ですが、利用前に確認できる重要事項説明書に具体的な料金が記載されています。
食費等実費負担に対する減免措置を受けることが節約ポイントです。
就労継続支援B型作業所を利用する前の担当者会議で、相談支援事業所の相談支援専門員に減免措置を受けられそうか事前に確認しておくとよいでしょう。
就労継続支援B型作業所の利用料金を支払う方法とは?手順や具体的な方法などについて解説!
就労継続支援B型作業所の利用料金は、請求された金額を毎月、指定された期日までに直接事業所に対して支払わなければなりません。
請求書に「利用者負担金」という項目で記載されているため、利用費を支払う流れになります。
また、法定代理受領通知書で利用者負担額の金額が通知される場合もあります。
作業所が発行する請求書に記載されるのは、利用費だけとは限りません。
諸費用が別途記載されるケースがあるため注意しましょう。
就労継続支援B型における利用料金の支払い方法
就労継続支援B型作業所の利用費の主な支払い方法は、下記のとおりです。
- 工賃から差し引き
- 口座振替
- 就労継続支援B型作業所窓口での現金支払い
- 指定銀行口座への振り込み
- クレジットカード払い
事業所によって支払い方法が異なるため、利用する場合は確認するとよいでしょう。
各支払い方法について下表にまとめました。
支払い方法 | 内容 |
工賃から差し引き | 毎月工賃から利用料金を差し引きして工賃を受け取る。 |
口座振替 | B型作業所を利用する人の口座から引き落とされる。 |
B型作業所窓口での現金支払い | B型作業所で直接現金で支払う。双方がその場で確認可能。 |
指定銀行口座への振り込み | 指定口座を教えてもらい、決められた期日までに振り込みをする。 |
クレジットカード払い | B型作業所によっては、クレジットカードでの支払いが可能な場合もある。 |
上記の5つの主な支払い方法についてそれぞれ解説していきます。
工賃から差し引き
工賃の明細が毎月発行されるため、利用料金の金額を知ることが可能です。
また、工賃から差し引きすることですでに利用料金支払いを済ませた状態で工賃を受け取ることができるため、別で支払う必要がなく楽です。
口座振替
事前にB型事業所に振替に使用する口座を伝えておくとスムーズに手続き可能です。
口座振替にしておけば直接払う手間を省けるという意味で便利といえるでしょう。
B型作業所窓口での現金支払い
B型作業所で直接現金で支払うという方法もあります。直接その場で支払うと領収書を発行してもらえるため、双方がその場で確認可能というメリットがあります。
指定銀行口座への振り込み
B型事業所によっては、指定銀行口座がある場合があります。指定口座を教えてもらい決められた期日までに振り込みをする方法です。
クレジットカード払い
B型作業所によっては、クレジットカードでの支払いが可能な場合もあります。
クレジットカードを持っている人にとっては、便利な方法といえるでしょう。
しかし、クレジットカード会社の手数料が発生する場合があるため、クレジットカード払いを希望の場合は、事前にB型作業所に相談、確認する必要があります。
上記で解説した利用料金支払い方法について不安なことや分からないことなどは、B型作業所の職員や市町村の福祉担当に相談するとよいでしょう。
就労継続支援B型作業所の利用料金を支払う具体的な手順
就労継続支援B型作業所における具体的な利用料金の支払い手順について、下記にまとめました。
- B型作業所から利用費(利用者負担金などが記載されている)の請求書が発行される
- 利用料金の請求金額を確認する
- B型作業所に請求された利用料金を直接支払う
しかし、就労継続支援B型作業所が法定代理受領をしていない場合は、事業所に対して利用料金(利用者負担金)の10割すべてを支払いを行い、その後事業所から発行されたサービス提供証明書をもってお住いの市町村に償還申請しなければならないため、注意が必要です。
大半の就労継続支援B型作業所が法定代理受領をしているため、サービス提供証明書の取り扱いは非常に稀といっても過言ではありません。
さいごに|就労継続支援B型の利用料金の概要や減免措置について正しく理解することが重要!
今回は、就労継続支援B型作業所の利用料金はどのくらいなのか?減免措置や1日あたりの料金などわかりやすく徹底解説してきました。
厚生労働省も発表している就労継続支援B型作業所の利用料金については、書いてある内容が難しく分かりにくい部分もありました。
就労継続支援B型における利用料金の仕組みを知ることで、B型作業所を利用する際の費用を抑えることが可能といえます。
本記事が就労継続支援B型の利用料金や減免措置について詳しく知りたい方などの参考になれば幸いです。
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